事務所ブログ

2017.03.01更新

こちらで更新して参ります。

投稿者: 豊和法律事務所

2015.01.24更新

このところ,携帯やスマートファンなどの有料サイトから,
高額の料金等の請求を受けてしまったがどうしよう,
という相談が多く入ってきています。
そこで,今日は,有料サイトからの請求があった場合の
対処方法についてお話しすることにします。

まず,理解しておいてほしいのは,
正規の業者であれば,契約締結の意思の有無について,
かなり丁寧な手続で確認を取っているということです。

また,正規に有料サービスを提供している業者であれば,
サービス提供の前に必ず代金の支払方法を決めています。
すなわち,前払の場合には入金確認後サービスが提供され,
後払いの場合は徴収の確実な携帯電話料金との一括徴収や
クレジットカード決済,口座引落などの支払方法が,
契約締結の段階で決められ,その後サービスが提供されます。
そうでなければ,確実な料金の徴収ができないからです。

したがって,たまたま開いたページのリンクを踏んだり,
アダルトではない動画リンクを踏んだだけなのに,
いきなりアダルトサイトに飛ばされてしまい,
登録完了画面が表示されてしまった,というような場合は,
相手はワンクリック詐欺業者と思っておけばよいです。

次に,相手がワンクリック詐欺業者だったとして,
業者からの請求にどう対応すればよいか,ですが,
基本は無視,これに尽きます。
業者は,今支払えば安く済むが今後は代金が高くなる,とか,
支払わなければ犯罪になって警察に捕まる,とか,
裁判を起こして多額の代金の支払を求める,とか,
様々な脅しすかしの言葉を連ねて揺さぶってきますが,
画面上の表示なら消して無視,メールや電話は着信拒否,
という形で徹底的に無視しましょう。

よくあるバターンとして,解約するためには電話するように,
という注意書きがされていることがありますが,
その場合も電話は一切せず無視するようにして下さい。
万一,うっかり業者に電話してしまった場合にも,
その後は無視し続けるようにすればいいのです。

そもそも,この手のワンクリック詐欺によって,
何らかの代金支払義務が発生することはありませんので,
無視することで不利益になる可能性は皆無であり,
警察に捕まるようなことも一切ありません。

なお,ワンクリック詐欺業者に登録した情報を消去できる,
などと称して依頼者を募っている業者等もあるようですが,
基本的にはお勧めしません。
ワンクリック詐欺業者に確実に登録情報を消去させる手段など
あり得ないはずだからです。

基本は無視,万一請求等が来たら法律相談,
このように心がけておけばよいでしょう。

投稿者: 豊和法律事務所

2015.01.21更新

前回は,裁判にまで至った場合のことをお話ししました。
今回は,離婚事件の最後として,親権を争う場合について,
具体的事案を前提にお話しします。
なお,今回ご紹介する事案も,私が経験した複数の事案を,
適宜アレンジしてつくったものであり,
特定の事案をご紹介しているものではありません。
その点はご了承下さい。

<事案>
AさんとBさんは,足立区にある夫Aさんの実家で,
Aさんの両親とともに同居して生活していた。
その後AさんとBさんとの間にCちゃんが誕生したが,
BさんとAさんの両親との間で子育てをめぐる対立が起き,
最終的には子どもを置いてBさんが家出をしてしまった。
それから数年が経ち,Bさんから離婚調停の申立てとともに,
監護権者指定の調停の申立てが行われた。
Aさんとしては,Cちゃんを何年も置き去りにしたBさんに
親権を譲ることはできないと考えている。

この事案では,Cちゃんの監護権者,
すなわち離婚するまでの間どちらが面倒を見るかにつき,
まずは調停でAさんとBさんとの間での話し合いが行われ,
話し合いがつかなければ審判という形で裁判官が判断します。
そして,監護権が相手方に委ねられることになった場合,
離婚した後の親権もほぼ相手方に委ねられることになります。
このため,監護権についての争いが主たる争点となります。

監護権をめぐる争いは,家庭裁判所調査官による調査等,
慎重な手続を経て決定されるものであり,
結論が出るまで相応の長期間を要するほか,
特に不利に扱われやすい男性側の代理人としては,
裁判所の意向や相手方の主張などにも対応しつつ,
シビアな対応を強いられることになります。

このため,通常の離婚事件の弁護士費用は,
離婚以外の付帯請求,例えば婚姻費用や養育費,慰謝料等も,
処理が困難なものでなければ別料金をいただかずに,
調停開始時20万円,訴訟時に追加で10万円の着手金,
30万円程度の報酬という目安になっておりますが,
監護権争いや親権争いの場合は,別途着手金20万円程度,
報酬30万円程度の追加をお願いしております。
なお,費用負担が厳しいという方については,
分割払いや法テラスの利用等にも対応しておりますので,
ご遠慮なく相談していただければと思います。

投稿者: 豊和法律事務所

2015.01.18更新

前回は,調停で解決した場合のことをお話ししました。
今回は,裁判に至った場合について,
前回同様,具体的事例を前提にお話しします。
なお,今回ご紹介する事案も,私が経験した複数の事案を,
適宜アレンジしてつくったものであり,
特定の事案をご紹介しているものではありません。
その点はご了承下さい。

<事案>
Aさんは,気に入らないことがあるとすぐに暴力を振るう
夫Bさんとの関係に悩み続けていたが,
ある日,ささいなことからまたしても暴力を振るわれたので,
Aさんは耐えかねて足立区の実家に帰り,別居が始まった。
別居後,自宅に戻るよう懇願したり,ときには脅したりと,
Bさんからの電話やメールが頻繁かつ執拗に繰り返されたので,
我慢の限界に達したAさんが着信拒否をしたところ,
今度は実家の両親にまで連絡をしてくるようになった。
さらに,実家の周りを徘徊しているBさんの姿を
近所の人が目撃して連絡してくれたこともある。
Aさんとしては,Bさんの行為を何とか止めたいし,
早めに離婚したいとも考えている。

この事案では,離婚よりまず先に,Aさんとご実家の安全,
これが最優先課題になります。
まずは急いで警察に相談しておきましょう。
実家に押し掛けられたときには躊躇なく110番です。
こうすることでさしあたりの安全は確保できます。
その上で,DV防止法に基づく保護命令を考えましょう。
なお,当事務所では,電話や出張の法律相談も行いますので,
外出をしたくないという場合でも相談に応じられます。
なお,DV防止法に基づく保護命令申立ての代行の費用は,
おおむね着手金20万円,成功報酬20万円とお考え下さい。

保護命令で安全を確保したら,次は離婚です。
わが国では,離婚を求める訴訟を提起する前に,
まずは調停をしなければならないことになっていますが,
今回のような事案では,調停で話がまとまることは希です。
そこで,調停に引き続き,裁判で離婚を求めていきます。

今回の事案のようなDV事案では,DVの事実が認められれば
離婚の請求は認めてもらえる可能性が高くなります。
そこで,暴力を振るわれた場合には,診断書をもらったり,
自分で怪我の場所を写真撮影しておく等する必要があります。
逆に,DVのさしたる証拠がないという場合には,
他に確実に離婚するための手段を考える必要があります。

調停を経て離婚訴訟を行う場合の弁護士費用ですが,
調停受任時におおむね20万円程度の着手金をいただき,
訴訟提起時に別途10万円程度の着手金を追加した上で,
離婚の判決が得られた場合,報酬として30万円程度,
という形になっております。
なお,事件開始時に3万円ほど実費を予納していただきます。

投稿者: 豊和法律事務所

2015.01.07更新

前回は,調停に至らず解決した場合のことをお話ししました。
今回は,調停手続の中で解決が図られた場合のことにつき,
前回同様,具体的事例を前提にお話しします。
なお,今回ご紹介する事案も,私が経験した複数の事案を,
適宜アレンジしてつくったものであり,
特定の事案をご紹介しているものではありません。
その点はご了承下さい。

<事案>
Aさんは妻Bさんと2人の幼い子とともに,
足立区のマンションで暮らしていた。
Aさんとしては家族仲良くしていたつもりだったが,
仕事で帰宅が遅く,休日もろくに家にいないAさんに対し,
Bさんはずっと不満を募らせていたようであり,
ある日,ささいなことで喧嘩になったことがきっかけとなり,
Bさんが子供を連れて埼玉県の実家に帰ってしまった。
その後もAさんはBさんとメールなどでやりとりしていたが,
上手く折り合いがつかないまま1か月ほどが過ぎたある日,
自宅に裁判所から離婚調停の書面が届いていた。

この事案で,私がAさんにお勧めするのは,
答弁書や回答書などの書き方を法律相談でアドバイスし,
期日ごとに相談を受けていただくことで,
期日そのものにはAさんのみが出頭する方式です。
この方式であれば,話し合いが上手くまとまったときに,
5万円程度の手数料をいただくだけで処理ができます。
なお,当事務所は夜間・土日の相談にも対応しています。

もっとも,慰謝料や財産分与の額で激しく揉めているとか,
子どもの親権をめぐって対立しているとかいう場合には,
事件をお引き受けして,私が対応することになります。
この場合,着手金は事案の困難性に応じて20~50万円,
実費として2万円程度をいただくことになります。

そして,調停手続の中で話し合いがまとまり,
事件が終了した時点で,成功報酬をいただきます。
男性側代理人でプラスの利益が得られない場合には,
成功報酬とおおむね同額の成功報酬をいただいております。

ですから,調停で話し合いが成立した場合の費用は,
おおむね60万円強ということになるでしょう。
なお,着手金や報酬を一度に支払うことが難しい場合は,
御相談いただければ,分割払にも対応しております。

投稿者: 豊和法律事務所

2015.01.06更新

当事務所を開設して約半年になりました。
その間,多くのお客様に御相談をいただき,
また,事件の委任をいただくこともできました。

開業したばかりのころは,自分で報酬を決める経験が浅く,
皆様に上手く報酬の目安を示すことができませんでしたが,
これまでの経験で,報酬決定の方針が固まってきましたので,
本日以降,具体的な事案とともに皆様にご紹介いたします。
なお,紹介する事案は,当職が経験した複数の事案を素材に,
様々なアレンジを加えたものであり,
特定の事案を前提としたものではないことをご了解下さい。

<事案>
Aさんは現在,足立区の実家に住まわせてもらい,
親が紹介してくれた会社で正社員として働いている。
Aさんには夫Bさんがいて,半年前まで同居していたが,
夫婦の折り合いが悪く,喧嘩が絶えないため,
Aさんが実家に戻って別居し,現在に至っている。
なお,AさんとBさんとの間に子はいない。
Aさんとしては,もはやBさんと復縁するつもりはなく,
できるだけ早く離婚したいと考えている。
他方,Bさんは,別居後しばらくは離婚を拒否していたが,
現在では条件次第で離婚に応じる考えのようである。

この事案で,私がAさんの依頼を受けて交渉する場合,
まず,事件受任の時点で,着手金として10万円程度,
実費として2万円程度をいただくことにしております。
ただし,離婚に向けた話し合いがほとんど終わっており,
あとは公正証書を作るだけという場合など,
事務処理の負担が少ない事案については,
おおむね5万円程度まで着手金を減額しております。
また,Aさんの収入が少なく,一度に着手金が払えない場合,
分割払いにも応じています。
他方,AさんとBさんとの間に子どもがいて,
双方で親権を争っているような解決困難な事案の場合は,
着手金を30万円程度まで増額することがあります。

そして,話し合いが上手くまとまり,離婚届が提出され,
事件がすべて解決した段階で,成功報酬をいただきます。
成功報酬は,慰謝料・財産分与等の財産給付が得られる場合,
その経済的利益の1割程度が目安となります。
ただし,私のポリシーとして,お子様の養育費については,
何よりお子様のために用いるべきと考えておりますので,
これを計算に入れずに経済的利益を算定します。
他方,経済的利益がない事案については,
おおむね着手金と同額程度の報酬をいただいております。

ですから,調停に至らずに離婚が成立した場合の費用は,
おおむね20万円強ということになるでしょう。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.22更新

前回まで,離婚について集中してお話ししてきましたが,
離婚についての話をいったん締めくくるにあたり,
調停での合意や離婚の裁判が成立した後の執行について,
簡単にお話ししておきたいと思います。

調停手続で合意が成立し,調停調書が作成された場合も,
あるいは離婚裁判や各種審判で判決・審判が下された場合も,
調停調書や判決書・審判書に記載された義務の存在が,
裁判所が関与する形で認められただけのことであり,
その義務を履行するかどうかは義務者に委ねられます。

多くの場合,判決等で義務が明らかになった場合には,
そのとおりに義務を履行する義務者が多いのですが,
もし義務者が自分から義務を履行しようとしない場合には,
義務の履行を促したり,強制的に義務を履行させたり,
といった手段を採る必要が生じることになります。

まず,家庭裁判所の手続で決まった義務については,
家庭裁判所に申立てを行うことで,
義務者に対して履行勧告をしてもらうことができます。
ただ,これには強制力がありませんので,
義務者が勧告を無視すれば意味がありません。

次に,裁判上認められた義務については,
強制執行が認められることがあります。
強制執行ができるかどうかやその方法は,
義務の性質等によって異なるのですが,
例えば養育費や婚姻費用の支払義務については,
義務者の財産を差し押さえて強制的に義務の履行を受ける,
という直接強制の方法による強制執行が可能です。
差し押さえる財産にはいろいろありますが,
義務者がお勤めの方であれば,給与の差押えというのが,
最も確実な方法ということになるでしょう。
この他,義務者が北千住の高級マンションに住んでいて,
義務を履行するに足りる財産を十分有しているのに,
義務の履行をしないというような場合については,
債務の額にもよりますが,このマンションを差し押さえ,
換金して債務を履行してもらうということもあります。
なお,義務者の財産を差し押さえるということなので,
義務者に差押えできるような財産が何もない場合は,
強制執行しても無意味ということになります。

他方,面会交流の義務については,
義務の性質上,直接強制の手段は採り得ず,
義務を履行しない場合は一定額の間接強制金の支払を命じ,
間接強制金の支払をしたくないのならば義務を履行せよ,
という形の強制執行(間接強制)をすることになります。
ただ,間接強制金を支払うだけの財産がない義務者には,
間接強制はほとんど意味がありません。

この他にも,ハードなものとしては子の引渡しの直接強制など
強制執行にも様々な類型のものがあります。

家庭裁判所の手続で義務が定まったのに履行してもらえない,
という場合には,これら手段を検討しましょう。
当事務所では,履行勧告や強制執行についても,
幅広く事件の依頼や相談をお受けしております。
まずは土日・夜間も対応で初回60分無料の法律相談で,
お悩みをお聞かせください。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.21更新

前々回,別居後・離婚後の子とのかかわりについてお話しし,
その中で,養育費についても触れましたので,
ここで養育費の算定がいかにして行われているかについて,
少し掘り下げてお話ししたいと思います。

多くの方が御存知のとおり,養育費や婚姻費用の算定は,
夫婦双方の収入を前提に算定表に当てはめて行うことが,
実務の通例として定着しています。

ただ,養育費等の支払義務者の年収が2000万円以上とか,
子どもが4人以上いる場合,
さらには両親が複数の子をそれぞれ監護している場合などは,
そもそも算定表がそのまま使えないので,
算定表作成の基礎となった考え方に立ち戻るなどして,
養育費等の額を決めていく必要があります。

また,算定表が使える場合でも,
算定表の額をそのまま使うと妥当でない場合については,
やはり算定表作成の基礎となった考え方に立ち戻り,
養育費等の計算方法を修正することがあります。
例えば,夫Aと妻Bとの間に未成年の子Cがおり,
この3人が北千住の賃貸マンションで生活していたが,
ABの不和の末,Aは家に帰らないようになった,
という事案で,Aが賃貸マンションの家賃を支払っていれば,
支払っている家賃の額が養育費等から控除されます。
Aがマンション等の住宅ローンを支払っている場合も,
家賃のように全額ではないものの,一定割合が控除されます。
この他にも,夫婦共同名義で購入した自動車のローンなど,
養育費等から控除可能なものがありますので,
そうした点も,必要に応じて主張する必要があります。

さらに,養育費の額は,調停成立時点ないし審判時点における
夫婦双方の収入を前提として算定された額ですから,
夫婦のいずれか一方の収入が変動した場合や,
養育費等の支払義務を負う者が再婚して扶養すべき子ができた
といった場合には,養育費等の額を変更できます。

なお,勝手に子供を連れて出て行かれてしまった,など,
別居に至る原因は,養育費等の算定では考慮されません。
また,例えば別居する際に妻が夫名義の預金通帳を持ち去り,
預金を引き出して生活費として使用している,という場合も,
財産分与の際に考慮することができるのみで,
それゆえに養育費等の支払義務を免れることはできません。
さらに,面会交流を養育費等の支払の条件とはできず,
両者は切り離して実施する必要があります。

このように,養育費等は,必ずしも算定表だけで決まらず,
妥当な結論とするための修正を行うことができます。
養育費の額等に関して,疑問や不安がある方は,
ぜひ当事務所の無料法律相談をご利用ください。
土日夜間を含む24時間相談に対応しておりますので,
相談者様のご都合のよい日時をご指定いただければ,
いつでも相談に応じます。
ぜひお気軽に電話かメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.20更新

前回,別居・離婚後の子育ては誰がするのか,に関し,
面会交流についても若干お話ししましたので,
その流れで,面会交流に協力する監護親の注意点について,
やや具体的にお話ししたいと思います。

前回もお話ししたとおり,離婚・別居後も親子関係は残り,
非監護親もまた親として,子の養育に関与すべきことから,
その一環として,何よりも子の健全な育成のために,
非監護親との定期的かつ円滑な面会交流は欠かせません。
また,子が成長して難しい時期を迎えた場合,
監護親一人だけで対応することはなかなか困難ですが,
非監護親に協力してもらえばより効果的に対応できます。
特に,同性の親との面会交流は,異性の親には話せない話も,
比較的話しやすいという面があります。
さらに,面会交流が定期的に実施されることで,
非監護親の子に対する愛着が強いまま保たれ,
養育費の支払が安定しやすくなるという効果もあります。
それらの意味から,ぜひ積極的に面会交流に協力しましょう。

協力の方法としては,まず,面会交流に先立って,
子が面会交流を負担に思うことのないよう,
面会交流は楽しいものだということを教えてあげて下さい。
間違っても,父親の悪口を吹き込んで,
子どもに接見交流を拒ませるようなことは避けて下さい。
そのような手段を採ったところで,
面会交流審判が申し立てられて調査官調査が行われれば,
専門の調査官が面会交流拒否の理由を調査するため,
何が起きたかはだいたい把握されてしまいますし,
そのような手段を採ることで,監護適格の低い親とみなされ,
他の事情とあいまって親権が奪われる可能性すらあります。

また,非監護親に対しては,自分の監護方針を適宜伝達し,
監護方針に沿った面会交流を行うよう協力を求めてください。
面会交流がどのように行われるかを含めて,
子の監護をどのように行うかを決めるのは親権者の役目です。
ただし,直接話をしてはいけないとか,
一切手を触れてはいけないなどといった過度の要求は,
面会交流を無意味にしますので避けましょう。

そして,面会交流が終わった後は,普段どおり子に接し,
子に負担をかけないよう心がけましょう。
面会交流の後はいつも監護親が不機嫌になる,というのでは,
子は面会交流を楽しめず,段々苦痛になってきてしまいます。
そんなことのないように心がけてください。

さらに,面会交流の時間や方法等は,
これまでの面会交流の実施状況なども踏まえ,
何よりお子さんの都合(例えば学校や習い事など)に合わせ,
スケジュールを組むようにしてください。
非監護親は,普段子と接していないだけに,
子の日常のスケジュールには疎い傾向がありますので,
試験が近い時期は面会交流を中止する,などといった
細かい配慮は,監護親の方から働きかけてください。
また,できれば非監護親の都合にも配慮して,
たとえば父親が広島在住で子が北千住在住であれば,
長休みにまとめて数日交流を行うようにするなど,
交流の実が上がるようなスケジュールを心がけてください。

以上,監護親側で心がけてほしいことを申し上げました。
この他,面会交流の実施にあたって不安や助力が必要ならば,
当事務所に御相談ください。
土日夜間を含む24時間相談に対応しておりますので,
相談者様のご都合のよい日時をご指定いただければ,
いつでも相談に応じます。
相談料も初回60分無料ですので,
ぜひお気軽に電話かメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.19更新

これまで,別居後に決めなければいけないことについて,
数回にわたってお話ししてきましたが,
今日は⑦養育費の支払の要否・額と⑧面会交流の方法・頻度等
の2つを中心に,別居後・離婚後の子育てについて,
お話をしていきたいと思います。

離婚に至る原因はいろいろありますが,
夫婦として共同生活を営むことができない状態だからこそ,
離婚という道を選ぶわけですから,
そのような状態にまで至った夫婦が,
協力して子育てをしていくことは容易ではないでしょう。
中には,離婚して関係が切れたのだから一切子にかかわるな,
と関係を断絶してしまう方も少なくありません。

しかし,離婚して夫婦の関係が切れたとしても,
親と子の血縁関係は切れるものではありません。
子にとっては両親のどちらも大好きで大切な親なのです,
親権がどちらの親に帰属するにせよ,
親権を得られなかった親(非監護親)も子の親なのですから,
子の健全な育成のために協力する義務がありますし,
非監護親が義務を果たす場合,親権を得た親(監護親)は,
これを妨げないようにする責務があります。

別居後・離婚後に非監護親が子に関与する方法としては,
養育費の支払と面会交流の2つがメインとなります。
養育費は子の日々の生活や学業等に必要な費用です。
離婚して親権が得られなくても,
親が子を養育する義務は消えることはありませんから,
非監護親としては,日々の監護には関与しない代わりに,
養育費を支払うという形で子の養育にかかわるのです。
養育費の額は,婚姻費用同様,夫婦双方の収入に応じて,
算定表を参考にして決められることになりますから,
どの程度の額になるかは算定表を見るとよいでしょう。

また,面会交流は,子の健全な育成にとって,
父性的存在・母性的存在の双方の必要性が高いことから,
非監護親と子との定期的な交流を図るものです。
つまり,面会交流は,子のために行われるものであり,
親のためのものではありません。
なお,面会交流の頻度・方法は,子の年齢や親子の居住地等,
状況によって変わってきます。
例えば,父親が北千住に居住している一方,
子は母親とともに広島に居住しているというような場合は,
親子双方の負担を考慮して,面会交流の回数を少なくしつつ,
その代わり交流時間を長めにすることになるでしょう。
わが国では,おおむね月1回半日程度の面会という形で,
面会交流の程度・方法が定められることが多いです。

非監護親としては,監護親が親権を有している以上,
監護親による監護に積極的に協力すべきであり,
その一環として,養育費の支払等にも誠実に応じるべきです。
なお,面会交流の際に暴言を吐いて子を傷つけたり,
監護親の悪口を言って監護を困難にするような行為は,
絶対に避けなければなりません。

他方,監護親としては,子の健全な育成の観点から,
非監護親による関与を含めた監護のあり方をコントロールし,
必要に応じて非監護親に必要な協力を求めるべきです。
なお,非監護親との関係がいかに悪くても,
そのことだけを理由に面会交流を拒んだり,
面会交流に先立って非監護親の悪口を吹き込んだりするのは,
絶対に控えなければなりません。

以上要するに,別居や離婚した後においても,
子との関係では,子の両親同士としての協力が不可欠であり,
そうすることが子の健全な育成に最も資するのです。
監護親が正当な理由もなく面会交流を拒み,
非監護親が対抗して養育費の支払を拒む,
といった不毛な対立が続くことがまま見られますが,
そんなことをして一番傷つくのは子ですし,
両親ともに親の義務を果たしていないことになりかねません。
離婚にかかわる弁護士としては,そんなことにならないよう,
両親が理性的に対応してくれることを希望しています。

養育費や面会交流に関しては,両親が直接協議しても,
離婚をめぐる紛争を引きずってしまうこともあって,
上手くまとまらないという場合が少なくありません。
そのような場合は,上手く弁護士を利用して下さい。
当事務所に御相談いただければ,
依頼者様の負担がなるべく軽くなる形で,
離婚に伴う紛争を解決する方法を提案させていただきます。
相談料は初回60分まで無料,土日・夜間も対応。
まずは電話かメールでご連絡下さい。

投稿者: 豊和法律事務所

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