前々回,別居後・離婚後の子とのかかわりについてお話しし,
その中で,養育費についても触れましたので,
ここで養育費の算定がいかにして行われているかについて,
少し掘り下げてお話ししたいと思います。
多くの方が御存知のとおり,養育費や婚姻費用の算定は,
夫婦双方の収入を前提に算定表に当てはめて行うことが,
実務の通例として定着しています。
ただ,養育費等の支払義務者の年収が2000万円以上とか,
子どもが4人以上いる場合,
さらには両親が複数の子をそれぞれ監護している場合などは,
そもそも算定表がそのまま使えないので,
算定表作成の基礎となった考え方に立ち戻るなどして,
養育費等の額を決めていく必要があります。
また,算定表が使える場合でも,
算定表の額をそのまま使うと妥当でない場合については,
やはり算定表作成の基礎となった考え方に立ち戻り,
養育費等の計算方法を修正することがあります。
例えば,夫Aと妻Bとの間に未成年の子Cがおり,
この3人が北千住の賃貸マンションで生活していたが,
ABの不和の末,Aは家に帰らないようになった,
という事案で,Aが賃貸マンションの家賃を支払っていれば,
支払っている家賃の額が養育費等から控除されます。
Aがマンション等の住宅ローンを支払っている場合も,
家賃のように全額ではないものの,一定割合が控除されます。
この他にも,夫婦共同名義で購入した自動車のローンなど,
養育費等から控除可能なものがありますので,
そうした点も,必要に応じて主張する必要があります。
さらに,養育費の額は,調停成立時点ないし審判時点における
夫婦双方の収入を前提として算定された額ですから,
夫婦のいずれか一方の収入が変動した場合や,
養育費等の支払義務を負う者が再婚して扶養すべき子ができた
といった場合には,養育費等の額を変更できます。
なお,勝手に子供を連れて出て行かれてしまった,など,
別居に至る原因は,養育費等の算定では考慮されません。
また,例えば別居する際に妻が夫名義の預金通帳を持ち去り,
預金を引き出して生活費として使用している,という場合も,
財産分与の際に考慮することができるのみで,
それゆえに養育費等の支払義務を免れることはできません。
さらに,面会交流を養育費等の支払の条件とはできず,
両者は切り離して実施する必要があります。
このように,養育費等は,必ずしも算定表だけで決まらず,
妥当な結論とするための修正を行うことができます。
養育費の額等に関して,疑問や不安がある方は,
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