前回,別居・離婚後の子育ては誰がするのか,に関し,
面会交流についても若干お話ししましたので,
その流れで,面会交流に協力する監護親の注意点について,
やや具体的にお話ししたいと思います。
前回もお話ししたとおり,離婚・別居後も親子関係は残り,
非監護親もまた親として,子の養育に関与すべきことから,
その一環として,何よりも子の健全な育成のために,
非監護親との定期的かつ円滑な面会交流は欠かせません。
また,子が成長して難しい時期を迎えた場合,
監護親一人だけで対応することはなかなか困難ですが,
非監護親に協力してもらえばより効果的に対応できます。
特に,同性の親との面会交流は,異性の親には話せない話も,
比較的話しやすいという面があります。
さらに,面会交流が定期的に実施されることで,
非監護親の子に対する愛着が強いまま保たれ,
養育費の支払が安定しやすくなるという効果もあります。
それらの意味から,ぜひ積極的に面会交流に協力しましょう。
協力の方法としては,まず,面会交流に先立って,
子が面会交流を負担に思うことのないよう,
面会交流は楽しいものだということを教えてあげて下さい。
間違っても,父親の悪口を吹き込んで,
子どもに接見交流を拒ませるようなことは避けて下さい。
そのような手段を採ったところで,
面会交流審判が申し立てられて調査官調査が行われれば,
専門の調査官が面会交流拒否の理由を調査するため,
何が起きたかはだいたい把握されてしまいますし,
そのような手段を採ることで,監護適格の低い親とみなされ,
他の事情とあいまって親権が奪われる可能性すらあります。
また,非監護親に対しては,自分の監護方針を適宜伝達し,
監護方針に沿った面会交流を行うよう協力を求めてください。
面会交流がどのように行われるかを含めて,
子の監護をどのように行うかを決めるのは親権者の役目です。
ただし,直接話をしてはいけないとか,
一切手を触れてはいけないなどといった過度の要求は,
面会交流を無意味にしますので避けましょう。
そして,面会交流が終わった後は,普段どおり子に接し,
子に負担をかけないよう心がけましょう。
面会交流の後はいつも監護親が不機嫌になる,というのでは,
子は面会交流を楽しめず,段々苦痛になってきてしまいます。
そんなことのないように心がけてください。
さらに,面会交流の時間や方法等は,
これまでの面会交流の実施状況なども踏まえ,
何よりお子さんの都合(例えば学校や習い事など)に合わせ,
スケジュールを組むようにしてください。
非監護親は,普段子と接していないだけに,
子の日常のスケジュールには疎い傾向がありますので,
試験が近い時期は面会交流を中止する,などといった
細かい配慮は,監護親の方から働きかけてください。
また,できれば非監護親の都合にも配慮して,
たとえば父親が広島在住で子が北千住在住であれば,
長休みにまとめて数日交流を行うようにするなど,
交流の実が上がるようなスケジュールを心がけてください。
以上,監護親側で心がけてほしいことを申し上げました。
この他,面会交流の実施にあたって不安や助力が必要ならば,
当事務所に御相談ください。
土日夜間を含む24時間相談に対応しておりますので,
相談者様のご都合のよい日時をご指定いただければ,
いつでも相談に応じます。
相談料も初回60分無料ですので,
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