事務所ブログ

2014.08.11更新

前回,別居後に決めなければならないことの第一として,
①婚姻費用の支払の要否・額の話をしました。
今回は引き続き,②離婚するか否か,及び離婚の時期,
ということについてお話ししたいと思います。

離婚するかどうかは,離婚によって得られるメリットと,
離婚した場合に失われるデメリットとを比較し,
どちらが大きいかで決めることになります。
メリット・デメリットは人によってそれぞれですから,
御自分の状況をしっかり把握しておきましょう。

一般論としては,離婚のデメリットは意外と小さいので,
別居した場合でも,別居されてしまった場合でも,
早期の離婚を目指すのが賢明です。

すなわち,離婚した場合のデメリットの代表的なものは,
婚姻費用等の経済面の不利益,不安だろうと思いますが,
婚姻費用による収入は不安定である一方,
母子家庭に対する公的援助はとても充実しており,
しかも公的なサービスであるだけに安定性は抜群です。
ただ,これも人によって事情は違いますから,
婚姻費用支払の確実性・安定性がどの程度あるのかや,
自分が居住している自治体の公的援助にどんなものがあるかを
自治体の窓口に問い合わせて確認するなどして,
御自分の状況の把握に努めてください。
例えば,北千住にお住まいの方であれば,
足立区のHPで,ひとり親支援制度のページ
http://www.city.adachi.tokyo.jp/k-kyoiku/kosodate/hitorioya/index.html
等を確認することで,足立区での支援の概要を把握できます。

この他,例えば名字が変わってしまうとか,
子どもと違う名字になるといった問題は,
婚氏続称等の手続で解消できますので,
その意味でも離婚によるデメリットは小さいです。

なお,子どものために離婚しない,という方もおられますが,
別居にまで至っている夫婦が,形式的に籍だけ残しても,
子どもによい影響はないのではないかと思います。
これは家庭内別居の場合も同様です。

離婚の条件等でどうしても折り合えない場合は別ですが,
そうでないならば,早期の離婚を目指して行動しましょう。

離婚した方がいいのかどうかについて自信が持てないとか,
離婚のメリット・デメリットを的確に把握したいという場合,
当事務所の無料法律相談をご利用ください。
各自治体の母子家庭支援制度の調査等を含め,
離婚のメリット・デメリットをしっかり分析し,
アドバイスさせていただきます。
土日・夜間の相談にも対応しておりますので,
電話かメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所