事務所ブログ

2014.07.12更新

先日,相続をめぐるトラブルを解消するための方法,
特に遺言の効用についてお話ししましたが,
遺言書がなかったり,あっても不合理な内容だったりして,
トラブルが起こったり,起こる可能性が高まった場合は,
できるだけ早めに法的な対処を検討する必要があります。

というのは,例えば特定の相続人に全財産を贈与し,
他の相続人には一切相続させないという内容の遺言があっても,
各相続人は,原則として法定相続分の半分の財産は相続できる,
という制度(これを遺留分制度といいます。)があるのですが,
この遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求権といいます)は,
相続の開始及び遺贈・贈与の存在を知った日から1年で
消滅時効にかかってしまいます。

このような消滅時効との兼ね合いの他,
相続人の一部が遺産を第三者に売却してしまった場合などは,
事実上取り戻すのが困難になることもあり,
そのような事態を防止するためにも,早めの対処が必要なのです。

もっとも,早めに対処しろといわれても,
自分一人ではどんな手を打っていいか分からないし,
弁護士に依頼したらたくさん費用がかかってしまう,
という悩みもあるのではないかと思います。

たしかに,遺産分割調停・審判や登記抹消請求等の訴訟案件では,
遺産の価値に応じた着手金・報酬をいただくことになります。
当事務所に御依頼下さる方は,荒川区内や足立区内,
特に南千住や北千住周辺に不動産をお持ちという方も多く,
その価値を基準に着手金・報酬を計算すると,
弁護士費用の額もかなり高額とならざるを得ません。

ただ,それは遺産分割調停・審判等の法的手段が
避けられないという場合の話であって,
当法律事務所の法律相談で状況を整理して話し合い,
上手くトラブルが回避できれば,
無料法律相談の範囲内ならば費用0,
何回か相談してもその分の相談料だけで済みます。

また,遺産の現況や寄与分・特別受益をも考慮した
遺産分割協議書案を作成してほしい,という御依頼であれば,
どの程度の前提調査が必要かによっても違いますが,
最低5万円程度からお引き受けすることができます。
この遺産分割協議書案をベースにした話し合いが成立すれば,
遺産分割協議書案の作成手数料だけで済みます。
しかも,同種案件について御依頼があった場合,
その後に遺産分割調停当の手続に移行したとしても,
事務負担が少ないため,弁護士費用を減額することができます。

この他,弁護士費用の分割払,後払いや
現に獲得できる経済的利益を考慮した報酬とするなど,
弁護士費用に関する相談にも応じますので,
遠慮なくお申し付け下さい。

早急な対処の第一歩として,まずは法律相談を。
当法律事務所は土日を含む24時間相談対応,
初回60分無料でじっくりお話を伺います。
また,事務所外での相談にも対応しております。
まずは電話かメールでご連絡下さい。

投稿者: 豊和法律事務所