昨日は借金の問題を自力で解決する方法をお話しましたが,
もはや自力での解決が困難になった場合には,
なるべく早めに弁護士等に相談して対処する必要があります。
ところで,弁護士等に依頼して借金問題を解決するというと,
自己破産を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。
たとえば,経営していた会社が倒産したことによって,
巨額の連帯保証債務を負うことになってしまった,
などという場合は,個人の資力での返済は不可能であり,
自己破産以外の選択肢は考えにくいことになります。
これに対して,債務の額がそれほど多額ではなく,
返済条件次第で返済していくことが可能な場合には,
自己破産という手続をとらず,債権者と話し合いをして,
返済条件の変更(リスケジュール)を行うこともあります。
これを一般に,任意整理と呼びます。
任意整理は,自己破産などの法的整理と違い,
信用情報の面での悪影響が小さく,
自己破産に伴う資格制限等も受けないで済むうえ,
時間と費用を節約できるというメリットがあります。
そこで,任意整理で解決可能な事案については,
任意整理をおすすめしております。
ただ,任意整理の場合に注意してほしいのは,
自己破産や個人再生などの法的整理の場合と異なり,
返済条件は変わるものの債務の完済が必要であって,
原則として債務の額が減ることはない,ということです。
弁済条件を変更すること自体,本来は約束違反であり,
任意整理はその約束違反を交渉で実現するものですから,
債務の額が減らないのはやむを得ないとお考えください。
なお,かつては過払金という形で債務を大幅にカットできたり,
金融業者からお金を取り戻せるといったこともありましたが,
過払金発生の原因であるグレーゾーン金利での貸付けは,
現在では一切行われておらず,
また,過去のグレーゾーン金利の貸付けについても,
既にほとんどが時効にかかってしまっていますので,
現在では,過払金による債務のカットはほとんど期待できません。
昨日もお話ししたとおり,債権者の数が少なく,
しかも1か月か2か月で支払を再開できる場合であれば,
債権者に連絡をとって自力で解決することをお勧めしますが,
債権者の数が多かったり,短期間の支払再開が困難な場合,
債権者との交渉は弁護士等に委ねてしまい,
ご自身は生活の再建に専念する方が効率的です。
当事務所では,相談者様の状況をじっくり伺い,
自力解決で何とかなるのか,それとも任意整理をするか,
さらには法的整理まで進まざるを得ないのか,
状況に応じた適切なアドバイスを行っております。
相談は初回60分無料,土日・夜間の相談も可能ですし,
仕事の都合等で事務所に行けないという場合は,
出張しての相談にも応じます。
上野・北千住近辺であれば出張旅費もいただきません。
弁護士費用についても,法テラスの利用等,
依頼者様のご負担をできるだけ減らせるような形で
適切にアドバイスしておりますので,
まずは電話かメールでご連絡ください。