事務所ブログ

2014.07.24更新

昨日は借金の問題を自力で解決する方法をお話しましたが,
もはや自力での解決が困難になった場合には,
なるべく早めに弁護士等に相談して対処する必要があります。

ところで,弁護士等に依頼して借金問題を解決するというと,
自己破産を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。
たとえば,経営していた会社が倒産したことによって,
巨額の連帯保証債務を負うことになってしまった,
などという場合は,個人の資力での返済は不可能であり,
自己破産以外の選択肢は考えにくいことになります。

これに対して,債務の額がそれほど多額ではなく,
返済条件次第で返済していくことが可能な場合には,
自己破産という手続をとらず,債権者と話し合いをして,
返済条件の変更(リスケジュール)を行うこともあります。
これを一般に,任意整理と呼びます。
任意整理は,自己破産などの法的整理と違い,
信用情報の面での悪影響が小さく,
自己破産に伴う資格制限等も受けないで済むうえ,
時間と費用を節約できるというメリットがあります。
そこで,任意整理で解決可能な事案については,
任意整理をおすすめしております。

ただ,任意整理の場合に注意してほしいのは,
自己破産や個人再生などの法的整理の場合と異なり,
返済条件は変わるものの債務の完済が必要であって,
原則として債務の額が減ることはない,ということです。
弁済条件を変更すること自体,本来は約束違反であり,
任意整理はその約束違反を交渉で実現するものですから,
債務の額が減らないのはやむを得ないとお考えください。

なお,かつては過払金という形で債務を大幅にカットできたり,
金融業者からお金を取り戻せるといったこともありましたが,
過払金発生の原因であるグレーゾーン金利での貸付けは,
現在では一切行われておらず,
また,過去のグレーゾーン金利の貸付けについても,
既にほとんどが時効にかかってしまっていますので,
現在では,過払金による債務のカットはほとんど期待できません。

昨日もお話ししたとおり,債権者の数が少なく,
しかも1か月か2か月で支払を再開できる場合であれば,
債権者に連絡をとって自力で解決することをお勧めしますが,
債権者の数が多かったり,短期間の支払再開が困難な場合,
債権者との交渉は弁護士等に委ねてしまい,
ご自身は生活の再建に専念する方が効率的です。

当事務所では,相談者様の状況をじっくり伺い,
自力解決で何とかなるのか,それとも任意整理をするか,
さらには法的整理まで進まざるを得ないのか,
状況に応じた適切なアドバイスを行っております。
相談は初回60分無料,土日・夜間の相談も可能ですし,
仕事の都合等で事務所に行けないという場合は,
出張しての相談にも応じます。
上野・北千住近辺であれば出張旅費もいただきません。
弁護士費用についても,法テラスの利用等,
依頼者様のご負担をできるだけ減らせるような形で
適切にアドバイスしておりますので,
まずは電話かメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所