事務所ブログ

2014.07.13更新

後見とか保佐・補助という言葉を聞いても,
一体何のための制度なのかよく分からない,
そんな方が多いのではないかと思います。

判断能力が衰えていない時点では無用な制度ですから,
意味が分からないのも無理はありません。
ただ,親が認知症で判断能力が衰えてしまった,
といった場合には,後見等の制度の出番が回ってきます。

例えば,ある程度資産をお持ちの方であれば,
相続税対策を考えておられるかと思います。
当事務所近辺の足立区・荒川区内,
特に北千住や南千住に不動産をお持ちの場合は,
遺産の価値が基礎控除を超える可能性が高いことから,
相続税対策の必要性は高いといえます。
なお,平成27年1月以降は相続税の基礎控除額が減り,
3000万円+相続人の人数×600万円になってしまうので,
相続税対策の必要はさらに高まります。

相続税対策では,遺産を残す人の側で,
将来遺産となるべき財産を減らすなどの処分をしますが,
その際,ほぼ必ず本人の意思確認が行われます。
ですから,遺言を残す人が認知症で会話が成り立たない,
というようなことでは,相続税対策はできません。

相続税対策以外でも,今まで住んでいた家を売却し,
売却資金で施設入所資金を賄うというような場合でも,
同様の問題が生じます。

このような場合に,遺産を残す人の代わりに行為する者として
家庭裁判所から選任されるのが後見人等ということになります。

後見人等は,遺産を残す人の現在の判断能力の検査や
その他各種手続が必要になることとの関係で,
すぐに選任してもらえるわけではありません。
また,昨今の後見人等の不祥事(財産の使い込みなど)のため,
申立ての方法次第では,親族が後見人となれず,
弁護士などの専門職が後見人に選任されてしまったり,
後見人は親族でも専門職が後見監督人となったりします。
そうなってしまえば,相続税対策も不可能ないし困難になりますし,
後見人・後見監督人には相応の報酬を支払わなければなりません。

そこで,後見人等を選任する必要があるのかどうか,
必要があるとしてどのような制度を利用するのがよいのか,
制度利用に際してどのように申立てをすればよいのか,
といった点については,弁護士等に相談するのが賢明です。

当法律事務所の法律相談は初回60分まで無料,
相談者様のご事情をじっくり伺って
事案に応じた適切なアドバイスをしています。
過去に後見人就任の経験もございますので,
後見にかかわる各種御相談も安心してお申し付け下さい。
他の相談同様,土日を含む24時間相談対応,
事務所外相談にも対応しております。

投稿者: 豊和法律事務所