交通事故で悩まれている方へ
寄せられるご相談の多くは、保険会社からの提示条件に関する確認です。
我々弁護士には、日弁連がまとめた算定基準、通称「赤い本」がございますので、ご依頼者に不利益が生じていないかお調べいたします。
また、その違いを金額によってお示しすることが可能なため、弁護士費用との比較が容易です。疑問や不審点がございましたら、ぜひ、無料相談をご利用ください。
このようなお心当たりはありませんか?
- 保険会社の対応に不満を感じる
- 治療費の支払いを、来月から打ち切ると言われてしまった
- 痛みがあるのに、後遺障害と認めてもらえない
- 医者の言う「症状固定」とは、どのような意味なのか
- はりやきゅうによる施術を受けたいが、治療費は認めてもらえるのだろうか
交通事故で良く争われるポイント
保険と裁判の基準差について
賠償金などの算定基準は主に三つあり、自賠責基準、保険会社の基準、裁判基準の順で高くなります。
ご依頼者の提示条件を精査し、不利益が生じているようであれば、裁判基準に是正すべく働きかけていきます。
医療機関の受け方について
医師免許を必要としないはり・きゅう院や整骨院などの場合、治療とは認められず、「健康増進」とみなされる可能性があります。
治療費の請求にも関わってきますので、医師のいる医療機関を受診するようにしてください。
後遺障害等級について
治療の効果がこれ以上望めない場合は「症状固定」とみなし、後遺障害の補償へ切り替えていくのが一般的です。
ただし、手続き上の不備・要件漏れなどによっては、「非該当」や「不当に低い等級」とされるケースもございます。専門家にご確認ください。
慰謝料の算定時期について
交通事故による入通院慰謝料は、「治療を受けた日数」に比例します。逆に言うと、治療途中で「まだ、日数が固まっていない」場合は、慰謝料の算定ができないのです。
暫時、治療費の支払いを受けながら、治療の終了か「症状固定」を待ちましょう。いわゆる示談交渉は、この段階から始めます。
交通事故を弁護士に依頼するメリットとタイミングとは
メリットは「不利益の防止」に尽きるでしょう。
タイミングとしては、保険会社の言い分などが「おかしい」と思った時点です。もっとも「おかしい」と感じること自体が少ないと思いますので、条件が提示された直後でも構いません。
また、保険商品に「弁護士特約」が付帯されていれば、ご依頼者の弁護士費用負担は免除されます。入院などでご自身が動けない場合も含め、お気軽にお声がけください。